遺言で出来ることを話してみました。
愛人がいて、隠し子がいたり、、、、、
なさそうでありがちな話かも知れません。
そもそも、自分や親の戸籍謄本って見たことがありますか?
私は、訳あって今年、父方の戸籍を全て取ることがあったので見たのですが、特段変だなと思うところはありませんでした。
ただ、父の兄弟は、父を含めて4人と思っていたところ、生後すぐに亡くなった兄弟が2人いたことが判明しました。
また、父の母は8人兄弟だったということも判明しました。
8人の兄弟から現在のひ孫まで考慮すると、100人以上の親戚筋になるかと思います。
それに、同じように父の父方の兄弟まで関係すると全部で200人以上の親戚筋になります。
200人もいて、戦後すぐの時期を生きた人がいれば、一人や二人隠し子がいる人が混ざっていても不思議ではないかと思います。
ましてや、お金持ちの資産家にでもなれば、金、名誉、女、なんてあながち不思議なことでもありません。
ということで、遺言では、認知や相続の排除などいろいろなことが可能という話を簡単にしてました。
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