メルマガでもお知らせしたとおり、3月23日はイオン茨木にて社労士会の「年金・労働なんでも相談会」に参加してきました。
やっぱり!
と思っていたのですが、社労士会の黄色い法被を着てしまいました。
いいんです。
これ着ている方が、チラシまきやすいし。
ちなみにチラシはティッシュ付だったのでほぼ拒否られることもなく順調に配ることが出来ました。
なんたって社労士36人がかりでやっているのであっちゅーまにチラシもティッシュも枯渇してしまい、午後からは配るチラシもあまりないという状況でした。
ま~、この季節ティッシュは必需品ですよね~。
ちなみに、チラシを拒否られて心が折れることは今回はありませんでした。
昨年11月に千里中央のセルシーで一緒にビラまきをした先生も一緒だったのですが、「あの時は心が折れたよね~。でも、今回は心が折れずに済んでよかったね~。」と話していました。
セルシーでの時は、そりゃ~無視されて無視されて本当に無視されて、なんだか人間性を否定されているような気持ちになって、「オレ、結構この資格取るのに苦労したのにな~。苦労して世間からこの仕打ちか、、、。」とだんだん後ろ向きになって、それはそれは心が折れました。
よかった。
今回は心が折れなくて。
といっても、最初は手あたり次第小学生にまでティッシュを配ったりしていたので、もうちょっとセーブすればよかったとも思っちゃいました。
午後は相談員でした。
相談員は白のジャンパーです。
背中に「大阪府社会保険労務士会」と書いてあるので見返り写真にしようとしたのですが、写っていません。
残念。
一応、「労働相談員」なるものに希望をしてみたのですが、私の無責任相談は炸裂できませんでした。
残念。
年金相談のブース3つと、労働相談のブース1つを用意していたのですが、労働相談は一日を通じてすごく少ない状況でした。
ほとんどが年金相談でした。
そりゃそうですよね。
買い物ついでに「私雇止めにあったんですけどどうすればいいですか?」とか、「不当解雇されたのであっせんの手続きをしたいんですけどどうすればいいですか?」なんて聞く奴はおらんわな。
それよりも「老齢年金はいつからもらうとお得なの?」とか、「繰り上げてもらうと損なの?」「繰り下げてもらうと得なの?」と素朴な疑問を聞いてみようという人の方が多いわな~。
と思った相談会でした。
相談会も、幹事役で企画する方は大変みたいですが、エントリーして参加する方ははいろいろと知り合いになれて、話も出来てそれはそれで有意義でした。
今後とも参加していきたいな~と思った無料相談会でした。
折角なので、 色々と話した中で、老齢年金の繰り下げについて書きます。
~老齢年金の繰り下げについて~
老齢年金って65歳からもらうのと繰り上げて65歳前にもらうのと、繰り下げて65歳以降にもらうのとどれが得なの?
と疑問に思う人も多いと思います。
ざっくりと言うと、繰り上げる(65歳以前にもらう)とひと月前倒しするごとに0.5%づつ受給額が減ります。(細かいルールもあるのであくまでザックリです。)
ということで、
60ヶ月(5年分)繰り上げると、
60ヶ月×0.5%=30%
ということで、65歳から受給するよりも最大30%年金額がダウンしてしまいます。
ちなみに、現在786,500円が国民年金の満額なので約55万円になります。
繰り下げについては、66歳以降に繰り下げの請求をした場合は66歳以降につき0.7%受給額がアップします。
わかりにくいのですが、66歳(65歳11か月でも65歳1ヶ月でも同じ) までに請求をした場合は、100%の支給額になり、66歳以降に繰り下げを選択した場合は、繰り下げてた分年金額がアップします。
最大で、60ヶ月(5年分)繰り下げると、
60ヶ月×0.7%=42%
ということで、65歳から受給するよりも最大42%年金額がアップします。
ちなみに、現在786,500円が国民年金の満額なので1,116千円になります。
ということで、同じ額を掛けてきても、60歳から受給するのと70歳から受給するのでは倍ほど額が変わってしまうのです。
じゃ~、繰り下げた方が断然得やん!
と思われるかもしれませんが、それはわかりません。
60歳から55万円の年金をもらい続けた人が70歳で亡くなったら、550万円もらって棺桶に入りますが、70歳まで年金を楽しみに待っていてその間に死んでしまったら掛け金を払っただけの人になってしまいます。
ということで、一概にどちらが得かはよくわかりません。
なお、シュミレーションすると、72歳くらいで亡くなる予定だと60歳からもらった方がお得です。
90歳を超えて100歳を目指す人は70歳からもらうのがお得です。
80歳くらいでぽっくり行くかも。
と思っている人は65歳でもらうのがいいのではないでしょうか?
なお、社労士の立場上あまり繰り上げ請求はおススメいたしません。
理由は、かなり減額されることと、平均余命を考えると損するだろうという事、寡婦年金(レアですが)が支給されなくなる、そして何より繰り上げることによって障害年金の受給資格を放棄してしまう事になるので、もしものことがあって、60歳から65歳の間に障害を負ってしまっても、普通の年金より手厚い障害年金が受けられないので、繰り上げはよほど生活に苦しいなどの理由がない限りはおススメは致しません。
という事は、どの社労士の頭の中にも入っている知識なのですが、繰り下げると最大42%アップはわかってるんだけど、
Q,70歳で請求を忘れて71歳になったときに請求をしたらどうなるの?
と言う話になった。
選択肢
①100%の年金を65歳から71歳分の6年間分もらえて、71歳から 100%をもらえる。
②70歳からの1.42倍された1年分の年金が受け取れ、さらに、71歳から1.42倍された年金がもらえる。
③100%の年金を66歳から71歳分の5年間分もらえて、71歳から100%をもらえる。
④71歳から1.42倍された年金がもらえるが、70歳から71歳までの一年分の年金はもらえない。
さ~、答えは解ったでしょうか?
社労士みんなでもめました。
試験でやったけどどうだったっけ?
最終的に、年金の得意な先生と年金事務所で勤務している先生に教えてもらいました。
A,③と④
です。
年金は5年で時効なので71歳で請求をしても65歳から66歳までの間の年金は時効消滅してしまっています。もっとも、年金の計算間違いや年金の訂正などがあった場合は時効は援用されません。
増額については、請求をした時点での受給権発生なので、75歳になって1.42倍の年金を70歳から分くださいと言ってももらえないのです。権利上に眠るものは保護されないんですね。
ということで、70歳になるまでには必ず年金の請求をしなければいけません。
といっても、受給権がない人はやっても無駄だけどね。
ということで、また一つ賢くなりました。
めでたしめでたし。
いや~。
社労士会はなんとなく年寄りが多い気もするのですが、きれいなお姉さんも多い気がするな~。と思う今日この頃です。
2013年3月24日日曜日
2013年3月22日金曜日
生活保護について
(もうすぐチューリップの季節です。)
毎月1回かならず社労士の勉強会に出席しています。
勉強会では会のメンバーが毎月2人発表をします。
私はまだひよっこなので発表はやっていないのですが、その代わり4月から事務担当をやることになりました。
それはさておき、20日はその勉強会があり、21日夜には審査請求自主研がありました。
その中で社会保障と生活保護がテーマだったので、自分なりに思うところを書いてみようと思います。
生活保護
って、何ぞや?
と思うかもしれません。
そもそも、憲法25条の国民の生存権を具体的に保障したものなのです。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ってやつです。
で、「国民には健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」んだから、国は権利がある人に補償しなければいけないわけで、生活保護なるものも存在するわけです。
という事で、色々と保障されるわけで、生活保護が適用されると健康保険代や医療費が全額免除になったり、金銭給付があったりするわけです。
で、この制度どうなのよ?
と言うのが少し前に叫ばれていました。
特に芸能人の親が生活保護を受けていることが問題になったりしていました。
難しいところです。
民法877条には扶養義務について書かれています。
親兄弟は互いに助け合え!
ということです。
でも、実際どうよ?
三親等なので、実際問題おばやおじの扶養をしましょうってことでしょ。
そこまで行かなくても、二親等の兄弟助け合えってことでしょ。
私、、個人的に嫌です。
扶養したくないです。
たとえ親であっても、、、。
と言うのが本音です。
生活保障は無差別平等の原理と言うのがあって、生活保護を受ける状況になってしまった理由は問うていないのです。
つまり、ギャンブルで金をスッちまおうが、借金して水商売の女に貢いで スッカラカンになろうが、生活保護を受けるに値する状況に現在なっていれば、それはそれで保護されるものなのです。
でもね、その状況って、本人の自己責任よね。
そういう結果を招きだした人が三親等以内だからって、扶養しろといわれても、わたしゃまっぴら御免です。
特に親兄弟だと軋轢もあるでしょう。
私だって嫌です。
例えば、
好き勝手遊び倒して、ぜいたくしていた親兄弟がリーマンショックで金がなくなりました。
その間、ず~っと辛いながらも贅沢をせずにコツコツと努力をしてきてやっと少しばかりの預金が出来て、それは子供の将来の学費にしようと思っていたところに、親兄弟が「無一文になったから助けて。」と来ても、「嫌だ!」になってしかるべきです。
でも、過去にいくら贅沢三昧していたとしても、現状食べていけないのならば、「生活保護はアリ」だと思います。
生活保護受給の規定を満たしていれば、適法適式に申請をして保護を受けるべきです。
行政書士の立場としても、受給要件を満たしているのならば胸を張って受給すればいいし、その申請を手伝うのも仕事だと思っています。
そこでは、個人的な感情とかは切り離して考えなければいけません。
生活保護を受けるだなんて、みっともないとか格好悪いとかいう人もいるかもしれません。
そんな考えは、単なる主観です。
人がとやかく言う筋合いはないのです。
ただね、個人的に生活保護の現状のあり方は変えていくべきだろうと思っています。
仮に会社を辞めたとします。(ま~、クビでも自己都合でもいいですが)
仕事をしていないので収入が途絶えます。
たいていはハローワークに行きます。
ハローワークでは、その人の過去の勤務年数と給与額をもとに基本手当(俗にいう失業給付)があてがわれます。
基本手当をもらいながら、せっせと求職活動をします。
でも、今のご時世仕事が見つかりません。
基本手当の受給期間が終了。
貯金も底をついてきました。
じゃー、次は何かセーフティーネットがあるのか?
といったら、次は生活保護になってしまうのです。
それって急すぎない?
生活保護を受けるのには車も持ってちゃダメ出し、ピアノもあったらダメなんですよ。
それって、どうよ?
田舎の方に住んでいて、車がなければ身動き取れない人だっているし、子供がピアノをずっとやっている人だっているよね。
ギャンブルや女に入れ込んでスッカラカンになったとはわけが違うんじゃない?
それに、100歩譲って、それなりに苦しい家庭で車もピアノもなかったとして、家族4人暮らしだったとしたら、20万円以上生活保護費がもらえちゃったりするんですよね。しかも医療保険ただやし。
それも、どうよ?
両極端すぎへん?
もっと段階を作らんとあかんやろ!
と思います。
今、国民年金を満額払って、受け取れるようになったとしても月々7万弱です。
それなら、国民年金を払うのはやめていおいて将来的に生活保護を使っちゃおう!という発想になってもおかしくないと思います。
(国民年金は障害補償もあるので個人的には払っておく方が安心だと思いますが)
と、考えるとやっぱり段階を作るべきだと思うし、金銭給付はへらして現物給付を増やすなどすべきじゃないかな~。と思ったりします。
ま~、いずれにせよこの制度が出来ているのは、この制度を作った政権があったからであって、その同じ政権が与党をやっているので、そいつらを過去に選んだ国民がみんなで連帯責任を負うてしかるべきかと思います。が、俺は嫌だ。
国民全員に月額6万円程度の基礎年金を税金で給付しようというのも気に入らないし、10年で基礎年金がもらえるようになるのも気に入らない。
やっぱり、ルールを守った人はそれなりに保護されて、ルールを守らなかった人は保護に値しない世の中にすべきじゃないかと思います。
じゃー、ルールを知らなかった人はどうするんだ?
という事になるかもしれませんが、それは知ろうとしなかった本人に問題があると思います。
税金は、「知らなかったから払いませんでした。」じゃ済まされません。
年金をおさめなかった分、何かに使ったのだから自己責任は負うて欲しいと思います。
とはいえ、感情論とは切り離して、現状受けられる恩恵は胸を張って受けるべきだと思います。
毎月1回かならず社労士の勉強会に出席しています。
勉強会では会のメンバーが毎月2人発表をします。
私はまだひよっこなので発表はやっていないのですが、その代わり4月から事務担当をやることになりました。
それはさておき、20日はその勉強会があり、21日夜には審査請求自主研がありました。
その中で社会保障と生活保護がテーマだったので、自分なりに思うところを書いてみようと思います。
生活保護
って、何ぞや?
と思うかもしれません。
そもそも、憲法25条の国民の生存権を具体的に保障したものなのです。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ってやつです。
で、「国民には健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」んだから、国は権利がある人に補償しなければいけないわけで、生活保護なるものも存在するわけです。
という事で、色々と保障されるわけで、生活保護が適用されると健康保険代や医療費が全額免除になったり、金銭給付があったりするわけです。
で、この制度どうなのよ?
と言うのが少し前に叫ばれていました。
特に芸能人の親が生活保護を受けていることが問題になったりしていました。
難しいところです。
民法877条には扶養義務について書かれています。
- 第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
親兄弟は互いに助け合え!
ということです。
でも、実際どうよ?
三親等なので、実際問題おばやおじの扶養をしましょうってことでしょ。
そこまで行かなくても、二親等の兄弟助け合えってことでしょ。
私、、個人的に嫌です。
扶養したくないです。
たとえ親であっても、、、。
と言うのが本音です。
生活保障は無差別平等の原理と言うのがあって、生活保護を受ける状況になってしまった理由は問うていないのです。
つまり、ギャンブルで金をスッちまおうが、借金して水商売の女に貢いで スッカラカンになろうが、生活保護を受けるに値する状況に現在なっていれば、それはそれで保護されるものなのです。
でもね、その状況って、本人の自己責任よね。
そういう結果を招きだした人が三親等以内だからって、扶養しろといわれても、わたしゃまっぴら御免です。
特に親兄弟だと軋轢もあるでしょう。
私だって嫌です。
例えば、
好き勝手遊び倒して、ぜいたくしていた親兄弟がリーマンショックで金がなくなりました。
その間、ず~っと辛いながらも贅沢をせずにコツコツと努力をしてきてやっと少しばかりの預金が出来て、それは子供の将来の学費にしようと思っていたところに、親兄弟が「無一文になったから助けて。」と来ても、「嫌だ!」になってしかるべきです。
でも、過去にいくら贅沢三昧していたとしても、現状食べていけないのならば、「生活保護はアリ」だと思います。
生活保護受給の規定を満たしていれば、適法適式に申請をして保護を受けるべきです。
行政書士の立場としても、受給要件を満たしているのならば胸を張って受給すればいいし、その申請を手伝うのも仕事だと思っています。
そこでは、個人的な感情とかは切り離して考えなければいけません。
生活保護を受けるだなんて、みっともないとか格好悪いとかいう人もいるかもしれません。
そんな考えは、単なる主観です。
人がとやかく言う筋合いはないのです。
ただね、個人的に生活保護の現状のあり方は変えていくべきだろうと思っています。
仮に会社を辞めたとします。(ま~、クビでも自己都合でもいいですが)
仕事をしていないので収入が途絶えます。
たいていはハローワークに行きます。
ハローワークでは、その人の過去の勤務年数と給与額をもとに基本手当(俗にいう失業給付)があてがわれます。
基本手当をもらいながら、せっせと求職活動をします。
でも、今のご時世仕事が見つかりません。
基本手当の受給期間が終了。
貯金も底をついてきました。
じゃー、次は何かセーフティーネットがあるのか?
といったら、次は生活保護になってしまうのです。
それって急すぎない?
生活保護を受けるのには車も持ってちゃダメ出し、ピアノもあったらダメなんですよ。
それって、どうよ?
田舎の方に住んでいて、車がなければ身動き取れない人だっているし、子供がピアノをずっとやっている人だっているよね。
ギャンブルや女に入れ込んでスッカラカンになったとはわけが違うんじゃない?
それに、100歩譲って、それなりに苦しい家庭で車もピアノもなかったとして、家族4人暮らしだったとしたら、20万円以上生活保護費がもらえちゃったりするんですよね。しかも医療保険ただやし。
それも、どうよ?
両極端すぎへん?
もっと段階を作らんとあかんやろ!
と思います。
今、国民年金を満額払って、受け取れるようになったとしても月々7万弱です。
それなら、国民年金を払うのはやめていおいて将来的に生活保護を使っちゃおう!という発想になってもおかしくないと思います。
(国民年金は障害補償もあるので個人的には払っておく方が安心だと思いますが)
と、考えるとやっぱり段階を作るべきだと思うし、金銭給付はへらして現物給付を増やすなどすべきじゃないかな~。と思ったりします。
ま~、いずれにせよこの制度が出来ているのは、この制度を作った政権があったからであって、その同じ政権が与党をやっているので、そいつらを過去に選んだ国民がみんなで連帯責任を負うてしかるべきかと思います。が、俺は嫌だ。
国民全員に月額6万円程度の基礎年金を税金で給付しようというのも気に入らないし、10年で基礎年金がもらえるようになるのも気に入らない。
やっぱり、ルールを守った人はそれなりに保護されて、ルールを守らなかった人は保護に値しない世の中にすべきじゃないかと思います。
じゃー、ルールを知らなかった人はどうするんだ?
という事になるかもしれませんが、それは知ろうとしなかった本人に問題があると思います。
税金は、「知らなかったから払いませんでした。」じゃ済まされません。
年金をおさめなかった分、何かに使ったのだから自己責任は負うて欲しいと思います。
とはいえ、感情論とは切り離して、現状受けられる恩恵は胸を張って受けるべきだと思います。
2013年3月14日木曜日
クリアファイル作ったダ
最近の我のブログ、我ながらまじめで面白くないと思っていました。
猿渡、、、もっと自分を捨てて笑い取りに行かんかい!
おもろないぞ!
と言う意見もあったかと思います。
ここ最近家で引きこもりでした。
2月中旬くらいから、色々と悩みつつの武器の整備をしよう!
と考えて、チラシやクリアファイル、ホームページなんぞを作成してみました。
ホームページはまだ出来そこないですが、とりあえず出来そこないでもアップしてみました。
ちなみにホームページは、パソコンが得意な配偶者に製作を発注したりして、内容については私が考えたりしつつの出来そこない状態です。
(HPの表紙よりもデスクトップのデカい猫が気になる!とか、猿渡はhpのパソコン使っているんだとか、firefoxとthunderbird使っているんだという方が気になってしまうかもしれません。ちなみにこの猫は彼女の猫を連れてきて彼女を我が家において蒸発してしまいました。)
HPアドレス
http://saruchan.com/index.html
クリアファイルはガッツリ2000部も作っちゃいました。
結構高くつきましたが、これかなりいい感じです。
大満足です。(メタリックブルーの字がきれいです。)
昨日支部の先輩の所に仕事の相談に行った際に、先輩がこのファイルを見て
「こんなん作ったん?」
と言われたので、
「そーなんですよ。2000部も。」
と言ったら、
「どーやって2000件客作んねん。」
と言われました。
そうなんです。
正直2000部さばききれるか心配です。
2000部さばききる前に廃業してしまうかも?
と言う心配と
2000部さばききる前に事務所移転して電話番号とメアドが変わってしまうかも。
と言う心配があったりします。
是非とも後者になってほしいところです。
と言う前に、後者にするためには2000部さばききらないと無理でしょう。
ま~、色々作ってみるのはいいけど、究極、客をつかんで仕事に結び付けて報酬を受け取れなければすべてが自己満足のオナニ~になっちゃうからね。
と大先輩からも言われてしまいました。
その通り!
行政書士・社労士・ファイナンシャルプランナーで、食べていけなければ、きっと勉強して司法書士を取ろうが、税理士を取ろうが食べていけないんだろうな~。と思っています。(ま~、もうそんな気力はないけどね。)
でも、そんな人って周りにたくさんいたりします。
ただ、行政書士と社労士は組み合わせで仕事がしやすいので、相乗効果でありかと思います。
ところで、近日メルマガを始めることにします。
よければメルマガ登録をしてください!
http://saruchan.com/mg.html
コンセプトはバカでもわかる!労務行政の内容を発送して行って、読み続ければ行政書士・社労士の猿渡と同じ程度のバカさ加減になれるかも。
という噛み砕いた面白い内容にしていきたいな~。
と言いつつ、たまには小難しいところを見せつつの、バカではない背伸びしたところを演出しつつの内容にして行ければと思っております。
ではでは。
乞うご期待!
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