2013年2月1日金曜日

セクシャルハラスメントとパワハラについて

セクシャルハラスメントについて

<定義>
~職場において行われる性的な言動に対する、その雇用する労働者の対応により、当該労働者がその条件につき不利益を受け、または、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される事~

平成11年 改正(施行) 男女雇用機会均等法 によりセクシャルハラスメントにかかる規定が創設されました。
平成19年改正では、セクシャルハラスメント対策の強化(雇用管理上講ずべき措置)が設けられました。


<雇用管理上とるべき対策>
 
① セクシュアルハラスメントの内容及びセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 ② セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 ③相談窓口をあらかじめ定めること。

 ④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、セクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

 ⑤相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

 ⑥事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。

 ⑦再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様の措置を講じること。

 ⑧相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。

 ⑨ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


セクシャルハラスメントは
「対価型」と「環境型」の2種類があります。

・・・例・・・(下品で申し訳ない。)
「対価型」→俺と付き合わなかったらクビだ!
       触らせてくれたらこの仕事をさせてやる。
       など等

「環境型」→つねにセクハラ発言を繰り返す人がいる。 
       職場にヌードポスターを貼ったりする人がいる。
       など等

セクシャルハラスメントについては、不快に思ったら既にセクシャルハラスメントになっていると言えます。
さわやかなお兄ちゃんが「○○ちゃん元気?」と言いつつ挨拶がわりに肩をたたいても、不快にならず、セクハラは成立しないかもしれませんが、たばこ臭いおっさんの上司が、「○○ちゃん元気?」と肩を叩いたら、 不快にとられてセクハラが成立するかもしれません。
常日頃から上手なコミュニケーションを図りつつ、快適な職場環境を形成することが労働力の向上にもつながるかと思います。

とは言いつつ、私も前の職場では、マウスパッドに井上和香の水着姿の写真を挟んで使っており、女性社員から、「あんた、それセクハラやで!」と強く言われたりしていました。
所謂環境型のセクハラです。
でも、井上和香が好きだったのです、、。
ちなみに、その女性社員には私が新入社員の頃「おばちゃん。」と言って叱られたこともありました。
これも環境型のセクハラです。ただ、私なりには、年が一回り上の女性に対して発した言葉なので、情状酌量の余地があるのでは、、、。と思っていたのですが、相手が不快に思っていれば、セクハラ成立なので、気をつけなければいけません。
ただ、会社で一番年下で下っ端だった私は、対価型のセクハラをすることはありませんでした。

ま~、いずれにせよ人の気持ちを慮ることは非常に大事ですね。

セクハラにあっていてお困りの方は、雇用機会均等室に相談してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/
会社に指導をしてもらえます。
会社は、指導が入った場合、どう改善したかなどの書類提出を求められるため、効力はあるかと思います。

ちなみに、セクハラで精神疾患等を患った場合、労災が適応される可能性もあります。
労災認定には、会社のハンコがなくても、申請でき労基署が認定の決定を判断します。
困っている方は、一人で悩まないで誰かに相談しましょう。
ちなみに、パワハラは法律上規定がなく、相談する個所としては労働基準監督署の総合労働相談に相談するといいかと思います。


なお、社会保険労務士の私にご相談いただければ、セクハラパワハラについての講演会を引き受けさせていただきます。
社会保険労務士としては、社内のトラブルを未然に防ぎ、より良い職場環境の整備と、生産性の向上のお手伝いをすることが仕事なので、是非とも声を掛けていただきたと思います。

参考URL
男女雇用機会均等法育児・介護休業法のあらまし
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf
労働局雇用均等室
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/



う~ん、でも、皆さん周りにセクハラパワハラってありますよね。
私の勤めていた会社でもやっぱりセクハラパワハラってあって、非常に不快な思いをして今でも思い出すのも嫌だったりします。
先日も、社会保険労務士で同期登録の友人と話していたら、過去に勤めた会社でパワハラにあって、悔しながらも会社を去った過去があると話していました。
我々社会保険労務士は、サラリーマンからこの業界に転向してきて、皆自分の経験をもとに、少しでもいい会社と社会に出来ればと言う志のある人間が多いと考えています。

いい社会!
いい会社!

社会保険労務士にご相談ください!



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